2021年11月1日版
日俳連労災 災害防止規程
(目的)
第1条
日俳連労災(以下、「本団体」という)は、日本俳優連合組合員及び本団体規約 第1条で定めた芸能従事者の特別労災加入等の事務を行い、その構成員(以下、「構成員」という)は、この規則を遵守して芸能活動における災害を防止し安全確保に努めなければならない。
(労災の補償範囲)
第2条
実演の最終的な成果物の提供に至るまでに必要な業務及び芸能製作作業が完遂されるまでが業務災害の補償範囲となり、住居と就業場所との往復が通勤災害の補償範囲となる。本規程は、その間の災害防止のためのものである。
(安全衛生)
第3条
本団体は、構成員に災害防止規程を配布し、毎年、事故事例報告、行政からの通知等を送り、安全講習を行い安全衛生管理に努める。構成員は規程の遵守、講習受講の義務を負い、受講後、本団体にその旨を返信しなければならない。その為、構成員は電子メールのアドレスを本団体に登録しなければならない。
(安全配慮義務)
第4条
- 構成員は、自分自身の安全及び共演者、共同作業者達の安全を守るため、心身を整え最大の努力をする責任を負う。健康の状態、疲労の有無とその程度、飲酒、医薬品の服用の有無を考慮し実演及び芸能製作作業が可能な状態を整え就業するものとする。
- 構成員は、現場の状況、装備、装置等の点検を現場の安全衛生責任者又はそれに代わる担当者からの指示に従って行わなければならない。
第5条
構成員は、安全を確信できない演技・作業を要求された場合、現場の安全管理者に対応を相談することが出来る。
第6条
構成員は、屋内ステージの床、野外での足場、障害物等、演技・作業空間にあるものに特に注意しなければならない。
第7条
暗転移動、早変わり、舞台転換、セリ、スッポン、装置の作動時等には、他のスタッフ、キャストの移動も考慮し、冷静に行動しなければならない。
第8条
アクション、殺陣等、激しい動きを伴う場合、指導者の下に入念な打ち合わせ、稽古を行わなければならない。
第9条
現場での火気、スモーク、水等の使用は、現場安全管理者の指示に従い注意を払い使用する。
第10条
高山、雪渓、絶壁、火山口、洞窟、熱泉地帯などのロケーションでは、有資格者の指導を受け、登山、スキー、ハンティング等での必要な装備、装具類は、管理者及び有資格者の指導に従い安全を図らなければならない。
第11条
動物を管理するのは、資格のあるプロの調教師もしくは管理者であり、その指示に従わなければならない。
第12条
自動車、オートバイ使用のロケーションについて、構成員は、自分自身と他の者の安全を守る義務に基づき、管理者の指示に基づき行動しなければならない。
第13条
爆発物、花火、銃器、船舶、自動車・航空機等の利用を伴う撮影は現場管理者の指示に従わなければならない。制作現場でこれら危険を伴う作業を行い又は指導する場合は、必要とされる免許を取得しなければならない。
第14条
構成員は、現場への往復、待ち時間、待機時間、衣装合わせ、打ち合わせ等、芸能実演家・芸能作業従事者としての役務提供に必要なすべての時間に関し安全に配慮しなければならない。
第15条
万一、被災事故が発生した場合、可及的速やかに日俳連労災に連絡しなければならない
(附則)
第16条
- 本規程の施行日は、本団体が特別加入団体として承認を受けた日とする。
- この規程の改廃は、本団体理事会の承認を経て総会の承認を得なければならない。
- 2021年9月1日、東京労働局長承認。
以上