業務内容が変わったらどうすればいいの?

業務内容が変わったらどうすればいいの? 労災コラム

業務内容が変わったときは、登録情報の変更からお知らせください。

今まで俳優をしていたが、スタントの仕事もするようになったという場合もあると思います。
申告した業務内容についてのみ保険が適用されるため、変更があった場合にはお知らせいただく必要があります。
変更内容は、当団体から労働基準監督署へ変更届を提出し承認を受けることになります。最短で提出するようにはいたしますが、変更には最大10営業日かかる場合もありますのでお早めの手続きをお願いいたします。承認前の事故は保険の対象外となりますのでご注意ください。
新しい業務内容の保険適用日が決まりましたら、記載事項を変更した労災保険加入証明書とあわせてメールでお知らせいたします。

現在選択できる業務内容は以下になります。

芸能実演家
俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)
舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)
音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)
演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)
スタント
芸能製作作業従事者
監督(舞台演出監督、映像演出監督)
撮影
照明
音響・効果、録音
大道具製作(建設の事業を除く)
美術装飾
衣装
メイク
結髪
スクリプター
ラインプロデュース
アシスタント、マネージメント

これ以外の業務内容はその他として記入できますが、保険の対象となるかは労働基準監督署の判断により決定します。
「こんな業務は対象になるの?」といったご質問はお問い合わせフォームより受け付けております。ただし労働基準監督署からの回答を待ってのお返事となりますので、お時間をいただきます。

業務内容以外にも氏名・ご住所・ご連絡先等が変わったときは、登録情報の変更からお知らせください。