日俳連労災 規約

2021年11月1日版

日俳連労災 規約

第1章

(名称)

第1条

日俳連労災(以下、「本団体」という)は、協同組合日本俳優連合組合員及び組合員以外の関連芸能従事者のうち、特別加入労災への加入を希望する者(以下、「構成員」という)の事務を扱う東京労働局長承認の団体である。但し、日本俳優連合組合員以外の加入者数は、中小企業協同組合法の認める範囲とする。

(所在地)

第2条

本団体は、東京都新宿区西新宿6丁目12番30号 芸能花伝舎3F 協同組合日本俳優連合内 に事務局を置く。

(目的)

第3条

  1. 本団体は、労災保険特別加入等、福利厚生面の向上並びに安全衛生関係の受講に関し、構成員の便宜を図ることをその目的とする。
  2. 本団体は、必要な事務処理について労働保険事務組合または社会保険労務士事務所に委託することが出来る。

(事業)

第4条

本団体の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 労災保険特別加入に関する一切の事務処理並びに保険料納付に関すること。
  2. 業務上、通勤途上災害の発生の諸手続きに関すること。
  3. 労働安全衛生法等に定める技能講習、特別講習の受講斡旋手続きに関すること。

第2章 構成員

(構成員の資格)

第5条

本団体の構成員の資格を有する者は、労働者災害補償保険法第33条第5号及び同施行規則第46条の18第6号の要件を満たしているものとし、日俳連労災を通じて特別加入労災に加入した者とする。

(加入)

第6条

本団体を通じて特別労災保険に加入を希望する者は、本団体に加入申込書を提出し、本団体理事長の承認を得て加入しなければならない。

(資格の喪失)

第7条

構成員は次の事由によって資格を喪失する。

  1. 第5条の資格を失ったとき。
  2. 本団体を除名されたとき。

(構成員の権利・義務)

第8条

構成員は、本団体の行う特別労災保険に関する加入・給付手続きに対し均等の取り扱いを受ける権利を有し、本団体の規約並びに諸規程を遵守する義務、並びに団体費を納入する義務を負う。

第3章 機関

(機関の種類)

第9条

本団体に、次の機関を置く。

    1. 総会
    2. 理事会

(総会の決議事項)

第10条

総会は、次の事項を審議決定する。

  1. 規約の改廃に関する事項
  2. 予算、決算及び資産、財産の処分に関する事項
  3. 役員の選出に関する事項
  4. 本団体の解散に関する事項
  5. その他、重要な事項

(総会の構成)

第11条

総会は、本団体の最高議決機関であって構成員及び21条の役員を以て構成する。

(総会の成立)

第12条

総会は、構成員総数の1/2以上の出席(委任・書面議決・電磁参加を含む)により成立する。

(定時総会)

第13条

定時総会は、毎事業年度2か月以内に理事長が招集し開催する。

(臨時総会)

第14条

理事会が必要と認めた時に、理事長は臨時総会を開催する。

(総会手続き)

第15条

理事長は、総会を招集するときは開催理由、日時、場所、議題等を開催日の10日前までに構成員に通知しなければならない。

(総会の決議)

第16条

総会の決議は、出席構成員の過半数以上の同意により決定する。可否同数の場合は議長がこれを決する。

(総会の議長)

第17条

総会の議長は、理事長とする。

(総会の採決)

第18条

総会の採決は、挙手又は直接無記名投票の他、電磁投票、書面議決書による。

(総会の議事録)

第19条

総会の議事録は、議長又は出席した理事が作成し、これに出席者の内2名が署名するものとする。

(理事会)

第20条

理事会は、総会より次の総会までの期間は、組合業務の執行にあたり総会に対して責任を負う。

(理事会の成立)

第21条

理事会は、理事総数の過半数以上の出席によって成立する。

第4章 役員

(役員)

第22条

本団体に次の役員を置く。

理事長1名副理事長2名理事2名以上5名以内会計監事3名以内。

(役員の任期)

第23条

  1. 役員の任期は2年とし、定時総会によって改選されるものとする。ただし、再選を妨げない。
  2. 臨時の改選又は補充により就任した役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
  3. 任期満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでの間は役員の職務を行う。

(役員の任務)

第24条

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 理事長は本団体を代表し、組合業務を執行すると同時に理事会の議長として理事会を統括する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 理事は、理事長、副理事長と共に理事会を構成し、本団体の業務を連帯の責任で運営する。
  4. 会計監事は、常に団体会計の厳正を期するため会計上の帳簿、記録等を監査する。
  5. 日本俳優連合役員である本団体役員は、無報酬で日俳連役員として本団体業務を遂行する。

(役員の選任)

第25条

  1. 役員の選出は、総会出席構成員の投票(電磁投票を含む)により決する。
  2. 有効投票の多数を得たものを当選人とする。ただし投票数が同じである時は、くじで当選人を決める。

(理事長・副理事長の選任)

第26条

理事長・副理事長の選任は、理事の内から互選により選出する。

(役員の辞任)

第27条

役員がやむを得ない理由で辞任する時は理事会の承認を受けなければならない。

(顧問・相談役)

第28条

  1. 本団体に、顧問・相談役を若干名置くことができる。
  2. 顧問・相談役は理事会の推薦により、理事長が委嘱する。顧問・相談役は、重要な事項について理事会・事務局の諮問に応ずる。

(職員等)

第29条

本団体に参事及び職員を置くことが出来る。

第5章 会計

(事業年度)

第30条

本団体の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

(母団体の承認)

第31条

本団体の会計は、毎年協同組合日本俳優連合の労災部門会計とし、総代会に報告し、承認を得るものとする。

(経費の支弁)

第32条

本団体の経費は、次の収入を以て支弁する。

  1. 団体費
  2. 協同組合日本俳優連合からの予算
  3. 寄付金
  4. 預金利子等の雑収入

(団体費)

第33条

団体費は、会費一人月額500円とする。ただし、日本俳優連合の組合員でないものは年会費2,000円を納入するものとする。また、特定の構成員のために特別な業務を行う場合、特別団体費を徴収することが出来る。

(団体費の納入)

第34条

  1. 構成員は、毎年2月末までに4月から1年分の団体費を一括納入しなければな
    らない。
  2. 新入構成員については加入時に3月までの団体費を納入しなければならない。
  3. 構成員が本団体を脱退するときには徴収済みの団体費は返済しない。

(臨時団体費)

第35条

団体の維持費に不足が生じたときは、総会の決議により臨時団体費を徴収することが出来る。

(予算決算)

第36条

理事会は、毎年度の予算及び決算について会計監事の監査を受けた後、総会に報告し承認を受けなければならない。

(会計処理)

第37条

  1. 本団体の会計処理は理事会が責任を負う。
  2. 理事会は、会計帳簿を常に整備し、構成員の申し出があった時は閲覧させなければならない。

第6章 解散

(本団体の解散)

第38条

本団体の解散は、母体である協同組合日本俳優連合総代会の承認を得た後、総会において出席構成員の4分の3以上の同意を必要とする。

(財産処分)

第39条

本団体解散による財産の処分は、総会において決める。

第7章 附則

  1. 本規約の変更・改廃は本団体の理事会の承認を得た後、総会の承認を得て行う。
  2. 本規約の施行日は、本団体が特別加入団体として承認を受けた日とする。
  3. 2021年9月1日、東京労働局長承認。

以上