日俳連労災 事務処理規程

2021年11月1日版

日俳連労災 事務処理規程

第1章 総則

(目的)

第1条

本規程は、日俳連労災(本団体)規約に基づく事業を行うために必要な事務処理、及び本団体と構成員の責任を定めることを目的とする。

第2章 年間計画

(年間計画)

第2条

本団体規約の事業遂行のため定時総会において年間計画及び予算計画を定めることとする。

第3章 特別加入労災の事務

(事務処理の委託)

第3条

本団体が構成員のために行う事務は、特別加入労災事務の一切とする。

(構成員の特別労災加入)

第4条

1日俳連役員を除く構成員は、特定作業従事者の特別労災に加入しなければならない。
21の構成員は、身分確認のため顔写真付きの身分証明書のコピーを提出、本団体は十分な確認を経て、「加入申込書」を提出しなければならない。

(保険料の納付)

第5条

本団体は、特別加入労災保険料の納入日を、加入申請後2週間を超えない範囲で指定し、一括して納付することが出来る。

(給付基礎日額の申告及び変更)

第6条

構成員は、新たに加入する場合の他、毎年2月末までに本団体の指定する文書によって希望する新年度の給付基礎日額を申告しなければならない。但し、申告の無い時は退会するものとみなす。年度の中途加入者は、加入の際に申告しなければならない。

(特別加入労災からの脱退)

第7条

特別加入労災から脱退するときは、脱退申請書を本団体に提出しなければならない。

(保険料専用口座)

第8条

本団体の特別加入労災保険料の専用口座を
三菱UFJ銀行銀座支店(325)普通預金口座0488866 ニッパイレンロウサイ
とする。

(領収書の発行)

第9条

第5条により構成員から保険料の納付を受けた時は、速やかに領収書を発行する。但し、専用口座に振り込まれた保険料については銀行の発行する振込票の控えをこれに代えることが出来る。

(保険料の納付責任)

第10条

本団体は、特別加入に係る労災保険料の納付の責を負う。

第4章 会計

(団体費の徴収)

第11条

  1. 本団体は、業務を運営するために構成員から別に定める額の団体費を徴収する。
  2. 構成員は、保険料を納付するとき当年度分の団体費を一括納付しなければならない。
  3. 団体費の納入口座は、三井住友銀行新宿西口支店(259)普通預金口座4658862 ニッパイレンロウサイ とする。

(保険料勘定)

第12条

  1. 本団体は、労災保険料勘定を設ける。
  2. 本団体は、構成員より納付を受けた労災保険料をその目的以外に使用してはならない。

(出納検査)

第13条

理事長は、会計処理について月一回以上定期的に点検確認を行わなければならない。

(経理年度)

第14条

労災保険料勘定の経理年度は4月1日から翌年3月31日とする。

第5章 附則

(事務処理の委託)

第15条

本規程による事務処理を労働保険事務組合等に委託することができる。

(その他)

第16条

本規程以外の事は、法令及び規約の定めるところによる。

(施行期日)

第17条

本規程の施行日は、本団体が特別加入団体として承認を受けた日から施行する。

(規程の改廃)

第18条

本規程の改廃は、本団体理事会の議を経て、総会の承認を得なけれ
ばならない。

附則

1.2021年9月1日東京労働局長承認。 以上