給付基礎日額はどうやって決めたらいいの?

給付基礎日額はどうやって決めたらいいの? 労災コラム

日俳連労災に加入申し込みをするとき、給付基礎日額を自分で決めなければなりません。

給付基礎日額とは、労災が起きたときの給付額を計算する基準となるものです。サラリーマンのような一般の労働者であれば、会社から支払われた賃金をもとに過去3ヶ月の平均日当たり賃金を計算し、それが給付基礎日額となります。しかし、個人事業主である芸能従事者は一般の労働者とは異なり、賃金というものがありません。そのため3,500円から25,000円の範囲で、給付基礎日額を自分で決める必要があります。

給付基礎日額を決めるときの目安は、年収を365日で割った金額です。例えば年収が365万円なら365日で割って、給付基礎日額の目安は10,000円となります。
※保険年度の途中では給付基礎日額の変更はできませんのでご注意ください。

給付基礎日額を低くすれば保険料は安くなりますが、その分給付額も少なくなります。給付基礎日額3,500円と10,000円で比較をすると次のようになります。

■保険料(12ヶ月分)
給付基礎日額 3,500円の場合・・・ 3,832円
給付基礎日額10,000円の場合・・・10,950円
■給付額(休業補償給付+特別支給金)
労災で仕事ができない日が4日以上になったときの休業補償給付の例
給付基礎日額 3,500円の方が20日間休業した場合・・・ 47,600円
給付基礎日額10,000円の方が20日間休業した場合・・・136,000円

※休業4日目以降、休業補償給付が給付基礎日額の60%、特別支給金が給付基礎日額の20%、あわせて80%×休業日数が支給されます。給付基礎日額3,500円の方であれば給付+特別支給で3,500円×80%×17日=47,600円となります。給付基礎日額10,000円の方であれば給付+特別支給で10,000円×80%×17日=136,000円となります。

ご自身の年収と、労災が起きたときの給付額を参考にして給付基礎日額を考えてみてください。保険料の確認は料金シミュレーション、給付額については日俳連労災とはの給付概要をご覧ください。